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神奈川地学会会則(令和3年(2021年)4月改定)  

第1条(名称)

 1 本会は神奈川地学会(The Kanagawa Earth Science Association)と称する。

第2条(設立)

 1 本会は1950年(昭和25年)9月24日に設立された。

第3条(事務所)

 1 本会の事務所は、会長宅とする。なお、神奈川県立生命の星・地球博物館とは、緊密に連携していく。

第4条(目的)

 1 本会は神奈川県における地学の進歩および普及をはかることを目的とする。

第5条(事業)

 1 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

会員相互の親睦と啓発

見学会、講演会、研究会、研修会等の開催

諸研究機関及び団体との連絡・連携

④会誌『神奈川地学』(News Letter of The Kanagawa Earth Science Association)、その他印刷物の刊行

⑤ウェブサイトを利用した情報発信、情報共有

⑥その他、会や会員に有益と認められるもの

第6条(組織)

1 本会は神奈川県在住・在勤および地学に関心のある者をもって組織する。

2 本会に入会希望する者は、生年月日、勤務先又は在校名、住所、電話番号(自宅・携帯)、メールアドレス等を記入し、本部に申し込むこと。

3 退会は本人または近親者が事務局に連絡すること。なお、会員が死亡した場合、その連絡が会に届いた時点で退会とする。

4 本会員は所定の会費を納める。会費は年額1,200円、学生、生徒は600円とし、

児童は無料とする。必要に応じ、別に徴収することがある。

なお、1年以上会費を滞納したときは会員の資格を失うことがある。また、一度納入さ

れた会費は返金しないこととする。 

5 本会や本会員に著しく不利益をもたらした場合、幹事会で検討し退会させることがある。

第7条(会議)

 1 本会は、年1回総会を開き、その他研修会等を行う。

第8条(役員)

 1 本会は幹事会を組織し、次の役職・幹事を置く。

(ア)会長       ・会の代表、他団体との渉外

(イ)副会長      ・会長を補佐する

(ウ)会計       ・会計および名簿管理

(エ)庶務       ・各種業務(会場予約) 

(オ)編集       ・原稿募集、会誌編集、発送

・編集担当は編集委員会を組織して、作業に当たる

(カ)行事        ・各行事(巡検、地学広場 他)を担当 

(キ)ウェブサイト     ・ウェブサイト管理

            ・ウェブサイト担当はウェブサイト委員会を組織して、

作業に当たる

(ク)会計監査     ・会計の監査など


 2 各役職・幹事の選出は、総会で議決によって行う。なお、役職・幹事の任務は原則2か年とし、再任を妨げない。

第9条(会計)

 1 本会の経費は会費、その他の収入で支弁する。

 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


付則

 1 本会則は総会において多数会員の意見によって変更することができる。

 2 本会の運営に必要な細則は、幹事会で決定することができる。 

 3 本会則は、昭和41年6月19日改正したものを基本とする。

1981年 5月17日 一部改正(会費)

1986年 7月26日 一部改正(役員、役員選出)

2002年 6月 2日 一部改正(本部)

2013年 6月15日 一部改正(連絡先、会員、役員、会費) 

   2019年 4月27日 大幅に改正

    2021年 4月25日 一部改正 


  

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